風俗営業許可申請センター

風俗営業とは、名前から想像されるソープやヘルスといった性風俗の営業ではありません。 ここでいう風俗営業とは、ラウンジやバー、キャバクラ、いまはやりのクラブやダーツバー、またパチンコ、マージャン店などを指しています。

風俗営業を行うためには、管轄の警察署から許可をもらわなくてはなりません。風俗営業許可の申請は、もちろんご自身で行うことも可能ですが、営業所の平面図、照明・防音設備図面の作成など専門的なスキルを要する書類も必要となりますので、お店の開店準備の真っ最中に、時間と手間がとられてしまいます。

そこで、風俗営業の許可申請は、 風俗営業許可申請のプロである行政書士におまかせ下さい。風俗営業許可申請手続きを迅速かつ確実に代行させていただきます。

行政書士小林一行事務所
行政書士   小林一行
行政書士 岩本友加吏
(旧姓 坂下)

当事務所からのお知らせ
  1. 特にありません
  1. 風俗営業許可の種類
  2. 風俗営業許可申請の3つの要件
  3. 人的要件
  4. 構造的要件
  5. 場所的要件
    原則的に営業不可能な地域
    原則的に営業可能な地域
    例外なく絶対営業できる地域
  6. 管理者の選任
  7. 飲食店営業許可について
  8. 深夜酒類飲食店許可について
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