風俗営業許可申請センター
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原則的に営業が不可能な地域

 都市計画法(第8条1項 1号)に定められている以下の地域では、原則的に風俗営業の許可を取ることが出来ません。

1、第一種低層住居専用地域
2、第二種低層住居専用地域
3、第一種中高層住居専用地域
4、第二種中高層住居専用地域
5、第一種住居地域
6、第二種住居地域
7、準住居地域

 ただし、例外として、5、6、7、の地域については、下記の要件を満たす地域についてのみ、風俗営業が認められます。人の住まいとして指定されている地域なのですが、道路の近くであるとか、駅の周辺であるといった特別な事情があるため、例外的に風俗営業が許されているのです。


「例外1」

大阪府条例の施行規則で指定する道路であり、なおかつその道路の側端から25mの区域(但しその25m内の地域が更に規則で指定されている地域である場合に限る) ややこしいですが、

@指定道路
A指定道路の区分に応じて指定された地域
B指定道路から25m以内
という全ての要件を満たす必要があります。

 
  指定道路、指定地域は大阪府の場合は、以下の表の通りです。


別表第1(第2条関係)

  @一般国道

路線
地域
  
1号
枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域
  
2号
大阪市の区域
  
25号
大阪市の区域
  
26号
大阪市、堺市及び高石市の区域
  
43号
大阪市の区域
  
163号
大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域
  
170号
(大阪外環状線に限る。)
高槻市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域
  
176号
豊中市及び大阪市の区域
  
309号
富田林市、南河内郡美原町、松原市及び大阪市の区域
  
310号
堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域
  
479号
大阪市及び守口市の区域

  
  A府道


路線
地域
京都守口線
枚方市、寝屋川市及び守口市の区域
大阪高槻京都線
大阪市の区域
大阪和泉泉南線
大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域
大阪池田線
大阪市及び豊中市の区域
大阪高石線
大阪市の区域
茨木寝屋川線
茨木市の区域
大阪臨海線
大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域
大阪中央環状線
堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域
大阪生駒線
大阪市、大東市及び四條畷市の区域
大阪八尾線
大阪市の区域
住吉八尾線
大阪市の区域(平野区喜連二丁目1番5地先から同区瓜破南二丁目1953番地までに限る。)
泉大津美原線
南河内郡美原町の区域(菅生503番2から平尾164番2までに限る。)
堺富田林線
富田林市及び南河内郡美原町の区域(富田林市本町487番8から南河内郡美原町平尾164番2までに限る。)


  B大阪市道

路線
地域
大阪環状線
大阪市の区域
中津太子橋線
大阪市の区域
恵美須城東線
大阪市の区域
阿倍野木津川線
大阪市の区域
難波足代線
大阪市の区域
浜口南港線
大阪市の区域


   C松原市道

   三宅中55号線・・・松原市の区域

 
   D都市計画道路
  
   豊里矢田線・・・大阪市の区域

   淀川北岸線・・・大阪市の区域



「例外2」

大阪府条例の施行規則で指定する鉄道線路の各駅の出入口(一般乗降客が利用するために設けられた駅舎等の出入口のこと)の周囲50mの区域 大阪で以下の鉄道の各駅が指定されています。


別表第2(第2条関係)


鉄道
線路
西日本旅客鉄道 東海道本線、大阪環状線、関西本線、片町線及び阪和線
近畿日本鉄道 奈良線、大阪線、南大阪線及び長野線
南海電気鉄道 南海本線及び高野線
京阪電気鉄道 京阪線
阪急電鉄 神戸線、宝塚線、京都線及び千里線
阪神電気鉄道 本線及び西大阪線