都市計画法(第8条1項 1号)に定められている以下の地域では、原則的に風俗営業の許可を取ることが出来ません。
1、第一種低層住居専用地域
2、第二種低層住居専用地域
3、第一種中高層住居専用地域
4、第二種中高層住居専用地域
5、第一種住居地域
6、第二種住居地域
7、準住居地域
ただし、例外として、5、6、7、の地域については、下記の要件を満たす地域についてのみ、風俗営業が認められます。人の住まいとして指定されている地域なのですが、道路の近くであるとか、駅の周辺であるといった特別な事情があるため、例外的に風俗営業が許されているのです。
「例外1」
大阪府条例の施行規則で指定する道路であり、なおかつその道路の側端から25mの区域(但しその25m内の地域が更に規則で指定されている地域である場合に限る)
ややこしいですが、
@指定道路
A指定道路の区分に応じて指定された地域
B指定道路から25m以内
という全ての要件を満たす必要があります。
指定道路、指定地域は大阪府の場合は、以下の表の通りです。
別表第1(第2条関係)
@一般国道
路線 |
地域 |
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1号 |
枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域 |
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2号 |
大阪市の区域 |
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25号 |
大阪市の区域 |
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26号 |
大阪市、堺市及び高石市の区域 |
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43号 |
大阪市の区域 |
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163号 |
大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域 |
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170号
(大阪外環状線に限る。) |
高槻市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域 |
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176号 |
豊中市及び大阪市の区域 |
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309号 |
富田林市、南河内郡美原町、松原市及び大阪市の区域 |
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310号 |
堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域 |
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479号 |
大阪市及び守口市の区域 |
A府道
路線 |
地域 |
京都守口線 |
枚方市、寝屋川市及び守口市の区域 |
大阪高槻京都線 |
大阪市の区域 |
大阪和泉泉南線 |
大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域 |
大阪池田線 |
大阪市及び豊中市の区域 |
大阪高石線 |
大阪市の区域 |
茨木寝屋川線 |
茨木市の区域 |
大阪臨海線 |
大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域 |
大阪中央環状線 |
堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域 |
大阪生駒線 |
大阪市、大東市及び四條畷市の区域 |
大阪八尾線 |
大阪市の区域 |
住吉八尾線 |
大阪市の区域(平野区喜連二丁目1番5地先から同区瓜破南二丁目1953番地までに限る。) |
泉大津美原線 |
南河内郡美原町の区域(菅生503番2から平尾164番2までに限る。) |
堺富田林線 |
富田林市及び南河内郡美原町の区域(富田林市本町487番8から南河内郡美原町平尾164番2までに限る。) |
B大阪市道
路線 |
地域 |
大阪環状線 |
大阪市の区域 |
中津太子橋線 |
大阪市の区域 |
恵美須城東線 |
大阪市の区域 |
阿倍野木津川線 |
大阪市の区域 |
難波足代線 |
大阪市の区域 |
浜口南港線 |
大阪市の区域 |
C松原市道
三宅中55号線・・・松原市の区域
D都市計画道路
豊里矢田線・・・大阪市の区域
淀川北岸線・・・大阪市の区域
「例外2」
大阪府条例の施行規則で指定する鉄道線路の各駅の出入口(一般乗降客が利用するために設けられた駅舎等の出入口のこと)の周囲50mの区域
大阪で以下の鉄道の各駅が指定されています。
別表第2(第2条関係)
鉄道 |
線路 |
| 西日本旅客鉄道 |
東海道本線、大阪環状線、関西本線、片町線及び阪和線 |
| 近畿日本鉄道 |
奈良線、大阪線、南大阪線及び長野線 |
| 南海電気鉄道 |
南海本線及び高野線 |
| 京阪電気鉄道 |
京阪線 |
| 阪急電鉄 |
神戸線、宝塚線、京都線及び千里線 |
| 阪神電気鉄道 |
本線及び西大阪線 |
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