風俗営業許可申請センター
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原則的に営業可能な地域

 以下の地域は、原則的に風俗営業を行うことが可能な地域です。 具体的には、都市計画法(第8条1項1号)で規定されている以下の地域を指します。


1、商業地域
2、近隣商業地域
3、準工業地域
4、工業地域
5、工業専用地域
6、その他、用途が指定されていない地域

但し、こちらの地域であっても、風俗営業を行うためには、次の要件をクリアしていることが必要です。


 「保護対象施設」の敷地からお店が、100mは離れていること ただし、1の商業地域の場合は、要件が緩和されて、「保護対象施設」から50m離れていれば大丈夫です。 「保護対象施設」とは以下の施設をいいます。

・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園

・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

・「病院」
→「病院」とは医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

・「診療所」
→医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所をいう。但し、患者を入院させるための施設を有しない診療所はここでいう診療所には当たりませんので、かかる診療所は保護対象施設として考慮する必要はありません。診療所の外見からは入院施設があるか分からないので、保健所で入院施設の有無を調べることになります。