風俗営業許可申請センター
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例外なく絶対営業できる地域

 次にあげる地域は、お店を開きたいと考えているまん前に学校があろうが、病院があろうが、文句なしに風俗営業を行うことができる特別地域です。この地域は大阪でもいわゆる歓楽街ですので、場所的な要件に関して言えば、完全に風俗営業の許可が容認されています。


別表第3(第2条関係)

区分
地域
大阪市北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る。)及び西天満六丁目の区域
大阪市中央区
心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る。)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓( )堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓( )堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る。)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る。)及び東心斎橋二丁目の区域