風俗営業許可申請センター
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場所的要件

 風俗営業は、少年の健全な育成その他もろもろの理由から一定の場所で営業することが禁止されています。ちなみに私が行政書士の事務所を設けている大阪では以下のように大きく3つの区分があります。くわしくは、それぞれ別途ページを設けておりますので、そちらをご覧いただければと思います。


A、原則的に営業不可能な地域

B、原則的に営業可能な地域

C、例外なく絶対営業できる地域


  まずは、風俗営業のお店を開きたいと考えている場所がA、B、Cのどれに該当するかを調べてみましょう。